赤色2号(赤タール色素)
下記の食用タール色素は日本では食用として使用されており、北欧で禁止されているものです。
赤色2号 |
赤色3号 |
赤色102号 |
赤色104号 |
赤色105号 |
赤色106号 |
黄色4号 |
黄色5号 |
緑色3号 |
青色1号 |
青色2号 |
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これらのタール色素は石炭からアンニンという物質で作られております。
1937年に大阪大学にてタール色素を動物実験に使い、肝臓ガンを作ることに成功しました。
その為、1964年に日本で食用として許可された24種のタール色素が発ガン性や安全性に強い疑いが出た為に我々の知らない間に13種が消えたが、いまだに上記表の11種が使われております。
ではなぜ安全性の疑いのあるタール色素をいまだに使用しているのでしょうか?
タール色素は食品メーカーにとっては大変便利な食品添加物で少しぐらい古くなった食品でも変色せず、美しさを保つ魔法のような物質なのです。
ここでみなさんにも考えて頂きたいのですが、一見、食品メーカーだけがすごく悪者に見えますが、消費者側にも問題があると思いませんか?
我々日本人は見た目を重視するところがあり、美しいもの好んで買う傾向があります。
食品メーカー側もそんな消費者のニーズに応えるにはタール色素はもってこいの物質なのです。
今、食品メーカーも我々消費者も、食べ物について考え直す事が必要では・・・